医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品の管理について その1

「OTC薬での医療用医薬品不足の解消は困難」、宮川日医常任理事
日本医師会常任理事の宮川政昭氏は、医薬品の供給不足が深刻化するものの、医療用医薬品と同等でない、咳止めなどのOTC医薬品を、すぐさま保険適用薬として用いることはできないとの考えを示した。3月31日の第155回日本医師会臨時代議員会での答弁で...

医師会臨時代議員会において常任理事で中医協で医師会委員として参加されている宮川氏が以下の発言があったようです。

(OTCは)単一成分ではなく配合剤がほとんどである上、製造管理や品質管理が医療用医薬品と同等ではないOTC医薬品を医療現場に提供することは困難で、医薬品不足をすぐに解消できないことに理解を求めた。(上記URLより引用)

さてここで気になるのは、「製造管理や品質管理が医療用医薬品と同等ではない」という部分

おそらく、製薬工場に勤務されている方は何いってるんだとなるかと思いますが、改めて詳しくみて行きたいと思います

医薬品を製造するにあたり、製造業の許可が必要となります。ここに医療用医薬品と一般用医薬品で分けられているかといえば、わかれていません。(医薬部外品、化粧品は別の許可になりますが)

つまり業許可申請時する際に求められるレベルは変わらないといっていいのではないでしょうか。

他にもGMP省令の面からも同じことが言えるかと思いますが、またそれは別でみていきたいと思います。

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